〒390-0851 長野県松本市大字島内3427-51
TEL0263(40)3600 FAX0263(48)1388
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メリットには下記のものがあります。
特別加入制度・・・・・・労災保険は事業主や家族従業員は対象となりませんが、事務組合に委託すれば特別に加入でき、労働者と同様に労災保険の適用が受けられます。尚、当協会事務組合では「一人親方」は扱っていません。
労働保険料の分割納付・・通常、労働保険料の納付は、労災保険か雇用保険どちらか一方のみ成立している場合は20万円以上、両方とも成立している場合は40万円以上でないと分割納付ができませんが、事務組合に委託すれば3回に分けて納付することができ、一時期の負担軽減が図れます。
労働災害保険・・・・・・全国労保連が運営する労災保険に上乗せできる保険「労働災害保険」にご加入いただけます。